●行為許可申請について
施設の使用につきましては、事前にお申し込みが必要になります。
まず下記の注意事項をご確認の上、行為許可申請書をダウンロードし必要事項を記入し、持参頂くかFAXにてお申込みください。
内容確認後、社内会議をする為1週間程お時間を頂いておりますので余裕をもっての申請をお願い致します。
※プライバシーポリシーに関してはこちらをご参考下さい。
行為許可条件
- 第1条
- 使用にあたっては、事前に指定管理者株式会社日誠関係所及び関係官公署と打ち合せ、充分調整を行うこと。
- 第2条
- 使用当日は、行為に伴う事故防止のため及び一般来訪者への配慮のため、警備を配置して安全対策に万全を期すこと。
- 第3条
- 使用時においては、緑園施設物件及び樹木等に損害を与えないよう最善の注意を払い、万一損害を与えた場合はそれによって生じた損害を賠償すること。
- 第4条
- コンサートを開催するときは、スピーカーの音量を最小限にし、かつスピーカーの方向を住宅地側に向けないなどの工夫をし、近隣の住民に迷惑をかけないよう注意すること。
- 第5条
- 許可なく車輪等を乗り入れないこと。
- 第6条
- 車輪等、重量物の持ち込みに際しては、芝生等の養生について充分留意すること。
- 第7条
- 使用終了後においては、仮設物を速やかに撤去するとともに、使用会場に限定せず、使用によって生じた緑地内ごみ・汚物等は全て回収し、使用者の責任において持ち帰ること。
- 第8条
- 使用終了後は、以後の使用に支障なきよう破損部・汚損部に修繕を施し、関係者立会いの下、原形復旧の承認を得ること。
- 第9条
- 前各条に定めるもののほか、名古屋港管理組合臨港緑地条例及び名古屋港管理組合臨港緑地条例施行規則を守ること。
- 第10条
- 広場等を使用する場合は、別に定められた使用条件に従うこと。
- 第11条
- イベント開催に伴う騒音苦情発生の際は主催者側で対処し、場合によってはイベントを中止すること。
- 第12条
- 万が一第三者等とトラブルが発生した場合は、当事者同士で解決すること。指定管理者株式会社日誠は一切その責任を負わない。
●トレーニング等の申請について
ビーチバレー(練習)・トレーニングなどでご利用の方は下記の書類をご利用下さい。
※利用時は必ず管理棟にて受付をして当日の参加人数をお知らせください。利用開始時刻から1時間以内に受付されない場合は、キャンセル扱いとします。
※利用後は元の状態に戻し(整地等)、次に使う方が気持ちよく利用できるようにお願い致します。
※園内行事が優先されますので突然のキャンセルもございます。ご了承下さい。
※ご予約は管理棟窓口またはFAXでの受付のみになります。電話でのご予約は一切受付ておりませんのでご了承下さい。
●取材・撮影申請について
施設の広報を目的として、施設管理に影響のない範囲で、取材や撮影場所を提供しています。
施設の使用につきましては、事前にお申し込みが必要になります。
まず下記の注意事項をご確認の上、取材・撮影申請書をダウンロードし必要事項を記入し、持参頂くかFAXにてお申込みください。内容確認後、社内会議をする為1週間程お時間を頂いておりますので余裕をもっての申請をお願い致します。
※プライバシーポリシーに関してはこちらをご参考下さい。
主な注意事項
(1)次のような取材・撮影はお断りしております。
- 施設の設置目的を逸脱するおそれがあると認められるとき
- 個人による取材・撮影。
- 公の秩序または善良の風俗を害する恐れがあると認められるとき
- 施設の他の利用者に不都合が生じる恐れがあると認められるとき
- 施設または設備を損傷する恐れがあると認められるとき
- 施設の管理、運営上支障があると認められるとき
- その他、指定管理者が不適当と判断されるもの。
(2)取材可能時間は9:00~17:00までとなります。
(3)イベント、行事や工事、見学会が取材・撮影よりも優先されるため、施設側の都合により撮影が中止になる場合があります。
(4)また、撮影に当たっては、施設の紹介などを含む広報活動への協力が条件となります。
(5)公共の施設ですので、上記以外にも取材・撮影に際しては色々な制約が生じますので、不明な点は取材撮影依頼書でお問い合わせ下さい。
(6)クレジットの付記
- 原則、クレジットの掲出が可能な作品には、「撮影協力:新舞子マリンパーク指定管理者株式会社日誠」等のクレジットを表記すること。
(7)撮影等にあたっては、以下の注意事項を遵守すること。
- 撮影に要する照明は、原則としてバッテリー等の機材を用意すること。
- 飲食及び喫煙は所定の場所ですること。
- 施設及び設備等を破損したときは弁償すること。
- 制作者が申請を偽り、使用の不承認に該当したときは、損害賠償すること。
- 火災及び地震等の緊急事態発生時は、管理事務所の指示に従うこと。万一、火災や事故が発生した際は、すぐに管理事務所に連絡をとり、防災活動に協力すること。
- 撮影主体者の責めによる火災や事故で新舞子マリンパーク内の備品や施設を破損又は人的な損傷が発生した場合は、全て賠償責任を負うこと。
- 撮影等により生じたゴミ等は持ち帰ること。
- 一般通行者の支障とならないよう、周囲の状況に配慮し、見物客等のたまりや捌きを管理すること。